指定自動車整備事業規則 第10条(指定整備記録簿の記載事項)
法第九十四条の六第一項第五号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。
この条文の基本情報
指定整備記録簿の記載事項とは何ですか?
定義指定整備記録簿の記載事項とは、指定自動車整備事業規則第10条に定められた規定で、「法第九十四条の六第一項第五号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第10条(指定整備記録簿の記載事項)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第10条の条文原文は「法第九十四条の六第一項第五号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号…」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第10条の前の条は指定自動車整備事業規則第9条の3です。
- 指定自動車整備事業規則第10条の次の条は指定自動車整備事業規則第10条の2です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/10
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