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指定自動車整備事業規則 第13条(登録)

  1. 前条第一項の登録は、登録校正を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二登録校正を行おうとする者が登録校正に係る業務(以下「登録校正業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  5. 三登録を受けようとする者が登録校正業務を開始する日
  6. 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
  8. 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
  9. 三校正に用いる別表第七の中欄に掲げる校正用機器並びに同表の下欄に掲げる測定器及び設備の数、性能、所在の場所並びにその所有又は借入れの別を記載した書類
  10. 四校正を行う者(以下「校正員」という。)の氏名及び経歴を記載した書類
  11. 五校正員が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書面
  12. 六登録を受けようとする者が、次条第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、指定自動車整備事業規則第13条に定められた規定で、「前条第一項の登録は、登録校正を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車整備事業規則第13条(登録)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車整備事業規則第13条の条文原文は「前条第一項の登録は、登録校正を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車整備事業規則第13条の前の条は指定自動車整備事業規則第12条です。
  6. 指定自動車整備事業規則第13条の次の条は指定自動車整備事業規則第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
  • 本サイト収録指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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