指定自動車整備事業規則 第13条の2(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一別表第七の上欄に掲げる自動車検査用機器の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる校正用機器(それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正又はこれらと同等の精度を有する校正を受けているものに限る。)及び設備を用いて、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、校正を受けているものに限る。)を用いて校正業務を行うものであること。
- 二次に掲げる条件のいずれかに適合する者が校正業務を行い、その人数が校正業務を行う事務所ごとに三名以上であること。
- 三登録申請者が、指定自動車整備事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、登録校正業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.第十二条第一項の登録は、登録校正実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が登録校正業務を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録を受けた者が登録校正業務を開始する日
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、指定自動車整備事業規則第13条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第13条の2(登録の要件等)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第13条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第13条の2の前の条は指定自動車整備事業規則第13条です。
- 指定自動車整備事業規則第13条の2の次の条は指定自動車整備事業規則第13条の3です。
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- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/13_2
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