宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第10条(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)
- 法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
- 二工事の許可年月日及び許可番号
- 三工事施行者の氏名又は名称
- 四工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
- 五盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
- 六盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
- 七盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
この条文の基本情報
宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項とは何ですか?
定義宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第10条(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第10条の条文原文は「法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第10条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第9条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第10条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第11条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。