宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第9条(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法)
法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法とは何ですか?
定義宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第9条(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第9条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第8条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第9条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第10条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/9
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