宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第2条(基礎調査の調査事項)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地の利用状況
- 二過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地
- 三過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地における災害発生の危険性
この条文の基本情報
基礎調査の調査事項とは何ですか?
定義基礎調査の調査事項とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第2条に定められた規定で、「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第2条(基礎調査の調査事項)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第2条の条文原文は「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第2条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第1条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第2条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第3条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/2
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