宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第3条(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)
- 法第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
- 2.法第四条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一宅地造成等(法第十条第一項に規定する宅地造成等をいう。以下同じ。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域(法第十条第一項に規定する市街地等区域をいう。)
- 二特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により居住者等(法第二十六条第一項に規定する居住者等をいう。次号において同じ。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域
- 三宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域
- 四過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地
この条文の基本情報
基礎調査の結果の通知及び公表の方法とは何ですか?
定義基礎調査の結果の通知及び公表の方法とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第3条(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第3条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第2条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第3条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第4条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。