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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第20条(認証事務の実施に係る義務)

  1. 登録認証機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。
  2. 一特定の者を差別的に取り扱わないこと。
  3. 二認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(次号及び第二十二条において「認証基準」という。)を定めること。
  4. 三認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。
  5. 四認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。
  6. 五次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。
  7. 六第十八条第一項第一号の調査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又は変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。
  8. 七認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「認証等」という。)を行つたときは、その旨(認証の取消しにあつては、その理由を含む。)を記載した書面を、当該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。
  9. 八認証事務によつて知り得た秘密の保持を行うこと。

この条文の基本情報

認証事務の実施に係る義務とは何ですか?

定義認証事務の実施に係る義務とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第20条に定められた規定で、「登録認証機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第20条(認証事務の実施に係る義務)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第20条の条文原文は「登録認証機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第20条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第19条です。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第20条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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