宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第21条(登録事項の変更の届出)
- 登録認証機関は、第十八条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第21条に定められた規定で、「登録認証機関は、第十八条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第21条(登録事項の変更の届出)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第21条の条文原文は「登録認証機関は、第十八条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第21条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第20条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第21条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第22条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。