宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第22条(認証事務規程)
- 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一認証事務の時間及び休日に関する事項
- 二認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項
- 三認証の申請に関する事項
- 四認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五認証基準に関する事項
- 六認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項
- 七不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項
- 八認証証明書の交付及び再交付に関する事項
- 九認証の有効期間その他認証の更新に関する事項
- 十認証の取消しに関する事項
- 十一第二十八条第三項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項
- 十二認証事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十三認証事務に関する公正の確保に関する事項
- 十四その他認証事務に関し必要な事項
この条文の基本情報
認証事務規程とは何ですか?
定義認証事務規程とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第22条に定められた規定で、「登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第22条(認証事務規程)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第22条の条文原文は「登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第22条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第21条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第22条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第23条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。