宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第28条(帳簿の記載等)
- 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 一認証の申請を受け付けた年月日
- 二認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三認証の申請に係る工場の名称及び所在地
- 四認証の申請に係る工場について第十八条第一項第一号の調査を行つた年月日及び当該調査を行つた者の氏名
- 五認証の申請に係る工場について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た第十八条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名
- 六認証を受けた工場にあつては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
- 4.登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかつたときは、第一項第五号に規定する日)から二年間保存しなければならない。
- 一認証の申請書及び添付書類
- 二認証の判定とその結果に関する書類
この条文の基本情報
帳簿の記載等とは何ですか?
定義帳簿の記載等とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第28条に定められた規定で、「登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第28条(帳簿の記載等)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第28条の条文原文は「登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第28条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第27条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第28条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第29条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。