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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第29条(報告の徴収)

国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第29条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第29条(報告の徴収)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第29条の条文原文は「国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第29条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第28条です。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第29条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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