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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第30条(公示)

  1. 国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一登録をしたとき又は第十九条第一項の登録の更新をしたとき。
  3. 二第二十一条の規定による届出があつたとき。
  4. 三第二十三条の規定による届出があつたとき。
  5. 四第二十七条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第30条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第30条(公示)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第30条の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第30条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第29条です。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第30条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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