宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第31条(擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)
- 令第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
- 一盛土又は切土をした後の地盤の変動
- 二盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入
- 三前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象
この条文の基本情報
擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象とは何ですか?
定義擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第31条に定められた規定で、「令第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第31条(擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第31条の条文原文は「令第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第31条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第30条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第31条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第32条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。