宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第33条(柵その他これに類するものの設置)
令第十九条第一項第四号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。
この条文の基本情報
柵その他これに類するものの設置とは何ですか?
定義柵その他これに類するものの設置とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第33条に定められた規定で、「令第十九条第一項第四号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第33条(柵その他これに類するものの設置)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第33条の条文原文は「令第十九条第一項第四号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第33条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第32条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第33条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/33
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。