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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第34条(土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)

  1. 令第十九条第二項(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
  2. 一堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設(次項において「鋼矢板等」という。)を設置すること
  3. 二次に掲げる全ての措置
  4. 2.前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなければならない。

この条文の基本情報

土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置とは何ですか?

定義土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第34条に定められた規定で、「令第十九条第二項(令第三十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第34条(土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第34条の条文原文は「令第十九条第二項(令第三十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第34条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第33条です。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第34条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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