宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第5条(宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示)
- 法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
- 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
- 三平面図
この条文の基本情報
宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示とは何ですか?
定義宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第5条(宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第5条の条文原文は「法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第5条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第4条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第5条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第6条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。