宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第6条(住民への周知の方法)
- 法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条第一項において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び次条第一項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。)の条例若しくは規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる方法により行うものとする。
- 一宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。
- 二宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に配布すること。
- 三宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法
この条文の基本情報
住民への周知の方法とは何ですか?
定義住民への周知の方法とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第6条(住民への周知の方法)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第6条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第5条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第6条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第7条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。