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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第7条(宅地造成等に関する工事の許可の申請)

  1. 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一次の表に掲げる図面
  3. 二鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置するときは、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
  4. 三令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をするときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書
  5. 四令第八条第一項第一号ロの崖面を擁壁で覆わないときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書
  6. 五第一号の表に掲げる図面(令第二十一条各号に掲げる措置に係るものに限る。)を作成した者が令第二十二条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類
  7. 六盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真
  8. 七許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条及び第十六条第三項第一号イにおいて同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
  9. 八許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類
  10. 九別記様式第三の資金計画書
  11. 十法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類
  12. 十一法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類
  13. 十二前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
  14. 2.土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
  15. 一次の表に掲げる図面
  16. 二第三十二条に定める措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類
  17. 三第三十四条第一項各号に掲げるいずれかの措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類
  18. 四土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真
  19. 五許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
  20. 六許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類
  21. 七別記様式第五の資金計画書
  22. 八法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類
  23. 九法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類
  24. 十前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

この条文の基本情報

宅地造成等に関する工事の許可の申請とは何ですか?

定義宅地造成等に関する工事の許可の申請とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第7条に定められた規定で、「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第7条(宅地造成等に関する工事の許可の申請)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第7条の条文原文は「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県…」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第7条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第6条です。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第7条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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