受講中の講座ブックマーク無料で登録

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第52条(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)

  1. 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。
  2. 2.前項の届出書が令第二十三条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。
  3. 3.土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六の届出書を提出しなければならない。
  4. 4.前項の届出書が令第二十五条第二項各号に掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法とは何ですか?

定義宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第52条に定められた規定で、「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第52条(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第52条の条文原文は「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第52条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第51条です。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第52条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›