宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第53条(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法)
法第二十一条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法とは何ですか?
定義宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第53条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第53条(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第53条の条文原文は「法第二十一条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第53条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第52条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第53条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第54条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/53
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。