宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第80条(定期の報告の報告事項)
- 法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
- 2.特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
- 3.土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第三項各号に掲げる事項について行うものとする。
この条文の基本情報
定期の報告の報告事項とは何ですか?
定義定期の報告の報告事項とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第80条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第80条(定期の報告の報告事項)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第80条の条文原文は「法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第80条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第79条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第80条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第81条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/80
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。