宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第81条(災害防止措置に係る費用負担)
都道府県知事は、法第三十九条第六項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
この条文の基本情報
災害防止措置に係る費用負担とは何ですか?
定義災害防止措置に係る費用負担とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第81条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第三十九条第六項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第81条(災害防止措置に係る費用負担)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第81条の条文原文は「都道府県知事は、法第三十九条第六項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第81条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第80条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第81条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第82条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/81
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