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下水の水質の検定方法等に関する省令 第1条(目的)

この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第六条第一項各号、第九条第一項各号、第九条の五第一項各号及び第二項各号並びに第九条の十一第一項第一号、第四号及び第五号並びに第二項各号に掲げる項目並びに令第九条の四第一項各号に掲げる物質に関する検定方法、令第六条第二項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第九条の四第三項の規定による換算方法を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、下水の水質の検定方法等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水の水質の検定方法等に関する省令第1条(目的)は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 下水の水質の検定方法等に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
  4. 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水の水質の検定方法等に関する省令第1条の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001
  • 本サイト収録下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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