この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第六条第一項各号、第九条第一項各号、第九条の五第一項各号及び第二項各号並びに第九条の十一第一項第一号、第四号及び第五号並びに第二項各号に掲げる項目並びに令第九条の四第一項各号に掲げる物質に関する検定方法、令第六条第二項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第九条の四第三項の規定による換算方法を定めることを目的とする。
下水の水質の検定方法等に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の法令番号は昭和三十七年厚生省・建設省令第一号です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の法令種別は省令です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令は全 35 条です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の内訳は本則 15 条、附則 20 条です。
令第六条第一項の規定により同項各号に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。
大腸菌数について検定を行う場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。
令第六条第二項の規定により生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、次に定めるところにより行わなければならない。
一雨水吐の吐口からの放流水については、当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。
二処理施設に係る吐口からの放流水については、次条に規定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という。)における当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。
2前項の規定により採取した二以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。
令第六条第二項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。
次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。
一温度1即時2
二大腸菌数1十二時間以内2
三生物化学的酸素要求量1九時間以内2
次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、当該試料を、当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。
一大腸菌数1摂氏零度以上摂氏五度以下の暗所に保存すること。2
二生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量1摂氏零度以上摂氏十度以下の暗所に保存すること。2
三沃1アルカリ性にして保存すること。2
大腸菌数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行わなければならない。
沃
前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
一水素イオン濃度1日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二―一の十二に該当する方法2
二生物化学的酸素要求量1規格K〇一〇二―一の十八に該当する方法2
三浮遊物質量1排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
四温度1規格K〇一〇二―一の六・三に該当する方法2
五アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
六ノルマルヘキサン抽出物質含有量1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
七窒素含有量1規格K〇一〇二―二の十七・二、十七・三又は十七・五(規格K〇一〇二―二の十七・五・三・二を除く。)に該当する方法2
八燐1規格K〇一〇二―二の十八・四(規格K〇一〇二―二の十八・四・一・四のbを除く。)に該当する方法2
九カドミウム及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
十シアン化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
十一燐1燐2
十二鉛及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
十三六価クロム化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
十四砒1砒2
十五水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
十六アルキル水銀化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
十七ポリ塩化ビフェニル1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
十八トリクロロエチレン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
十九テトラクロロエチレン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十ジクロロメタン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十一四塩化炭素1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十二一・二―ジクロロエタン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・二―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十三一・一―ジクロロエチレン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十四シス―一・二―ジクロロエチレン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シス―一・二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十五一・一・一―トリクロロエタン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・一―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十六一・一・二―トリクロロエタン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・二―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十七一・三―ジクロロプロペン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十八チウラム1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
二十九シマジン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十チオベンカルブ1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十一ベンゼン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十二セレン及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十三ほう素及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十四ふつ素及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十五一・四―ジオキサン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・四―ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十六フェノール類1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十七銅及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十八亜鉛及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
三十九鉄及びその化合物(溶解性)1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
四十マンガン及びその化合物(溶解性)1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
四十一クロム及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
四十二ダイオキシン類1規格K〇三一二に該当する方法2
令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。
令第六条第二項に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。
放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。
前条の場合における令第六条第二項に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。
令第九条の四第三項の規定による二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に定めるところにより行うものとする。
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
2次の各号に掲げる項目についての検定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、この省令による改正後の下水の水質の検定方法に関する省令第八条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。
一カドミウム含有量1日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)四十・一に該当する方法2
二鉛含有量1規格三十九・一に該当する方法2
三銅含有量1規格三十七・一に該当する方法2
四亜鉛含有量1規格三十八・一・一又は三十八・一・二に該当する方法2
五鉄(溶解性)含有量1日本工業規格M〇二〇二の三・一・四の(二)及び規格四十七・一に該当する方法2
六マンガン(溶解性)含有量1日本工業規格M〇二〇二の三・一・四の(二)及び規格四十六・一・一又は四十六・一・二に該当する方法2
この省令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十九号)第二条、附則第二条及び附則第三条の規定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年一月十五日から施行する。
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2燐
この省令は、下水道法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)