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下水の水質の検定方法等に関する省令 第5条(試料の保存)

  1. 次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、当該試料を、当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。
  2. 一大腸菌数1摂氏零度以上摂氏五度以下の暗所に保存すること。2
  3. 二生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量1摂氏零度以上摂氏十度以下の暗所に保存すること。2
  4. 三沃1アルカリ性にして保存すること。2

この条文の基本情報

試料の保存とは何ですか?

定義試料の保存とは、下水の水質の検定方法等に関する省令第5条に定められた規定で、「次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、当該試料を、当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水の水質の検定方法等に関する省令第5条(試料の保存)は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 下水の水質の検定方法等に関する省令第5条の条文原文は「次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、当該試料を、当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
  4. 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水の水質の検定方法等に関する省令第5条の前の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第4条です。
  6. 下水の水質の検定方法等に関する省令第5条の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001
  • 本サイト収録下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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