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下水の水質の検定方法等に関する省令 第4条(検定等の着手時)

  1. 次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。
  2. 一温度1即時2
  3. 二大腸菌数1十二時間以内2
  4. 三生物化学的酸素要求量1九時間以内2

この条文の基本情報

検定等の着手時とは何ですか?

定義検定等の着手時とは、下水の水質の検定方法等に関する省令第4条に定められた規定で、「次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条(検定等の着手時)は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条の条文原文は「次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。」で始まります。
  3. 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
  4. 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条の前の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の3です。
  6. 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001
  • 本サイト収録下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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