下水の水質の検定方法等に関する省令 第4条(検定等の着手時)
- 次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。
- 一温度1即時2
- 二大腸菌数1十二時間以内2
- 三生物化学的酸素要求量1九時間以内2
この条文の基本情報
検定等の着手時とは何ですか?
定義検定等の着手時とは、下水の水質の検定方法等に関する省令第4条に定められた規定で、「次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条(検定等の着手時)は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条の条文原文は「次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。」で始まります。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条の前の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の3です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001 - 本サイト収録
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。