下水の水質の検定方法等に関する省令 第3条の3(測定又は推計する時の降雨)
令第六条第二項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。
この条文の基本情報
測定又は推計する時の降雨とは何ですか?
定義測定又は推計する時の降雨とは、下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の3に定められた規定で、「令第六条第二項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の3(測定又は推計する時の降雨)は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の3の条文原文は「令第六条第二項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。」で始まります。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の3の前の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の2です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の3の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001 - 本サイト収録
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/3_3
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