下水の水質の検定方法等に関する省令 第6条(大腸菌数の検定方法)
大腸菌数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行わなければならない。
この条文の基本情報
大腸菌数の検定方法とは何ですか?
定義大腸菌数の検定方法とは、下水の水質の検定方法等に関する省令第6条に定められた規定で、「大腸菌数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第6条(大腸菌数の検定方法)は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第6条の条文原文は「大腸菌数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用い…」で始まります。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第6条の前の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第5条です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第6条の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001 - 本サイト収録
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。