下水の水質の検定方法等に関する省令 第8条(その他の項目又は物質の検定方法等)
- 前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
- 一水素イオン濃度1日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二―一の十二に該当する方法2
- 二生物化学的酸素要求量1規格K〇一〇二―一の十八に該当する方法2
- 三浮遊物質量1排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 四温度1規格K〇一〇二―一の六・三に該当する方法2
- 五アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 六ノルマルヘキサン抽出物質含有量1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 七窒素含有量1規格K〇一〇二―二の十七・二、十七・三又は十七・五(規格K〇一〇二―二の十七・五・三・二を除く。)に該当する方法2
- 八燐1規格K〇一〇二―二の十八・四(規格K〇一〇二―二の十八・四・一・四のbを除く。)に該当する方法2
- 九カドミウム及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 十シアン化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 十一燐1燐2
- 十二鉛及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 十三六価クロム化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 十四砒1砒2
- 十五水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 十六アルキル水銀化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 十七ポリ塩化ビフェニル1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 十八トリクロロエチレン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 十九テトラクロロエチレン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十ジクロロメタン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十一四塩化炭素1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十二一・二―ジクロロエタン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・二―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十三一・一―ジクロロエチレン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十四シス―一・二―ジクロロエチレン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シス―一・二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十五一・一・一―トリクロロエタン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・一―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十六一・一・二―トリクロロエタン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・二―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十七一・三―ジクロロプロペン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十八チウラム1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 二十九シマジン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十チオベンカルブ1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十一ベンゼン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十二セレン及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十三ほう素及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十四ふつ素及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十五一・四―ジオキサン1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・四―ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十六フェノール類1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十七銅及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十八亜鉛及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 三十九鉄及びその化合物(溶解性)1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 四十マンガン及びその化合物(溶解性)1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 四十一クロム及びその化合物1排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法2
- 四十二ダイオキシン類1規格K〇三一二に該当する方法2
この条文の基本情報
その他の項目又は物質の検定方法等とは何ですか?
定義その他の項目又は物質の検定方法等とは、下水の水質の検定方法等に関する省令第8条に定められた規定で、「前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条(その他の項目又は物質の検定方法等)は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条の条文原文は「前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。」で始まります。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条の前の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第7条です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第8条の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001 - 本サイト収録
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/8
下水の水質の検定方法等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。