下水の水質の検定方法等に関する省令 第3条
- 法令番号
- 昭和三十七年厚生省・建設省令第一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第3条
大腸菌数について検定を行う場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第3条は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の条文原文は「大腸菌数について検定を行う場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。」で始まります。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の前の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第2条です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第3条の2です。
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- 正式書式
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001 - 本サイト収録
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期