下水の水質の検定方法等に関する省令 第11条(汚濁負荷量の総量の推計方法)
放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。
この条文の基本情報
汚濁負荷量の総量の推計方法とは何ですか?
定義汚濁負荷量の総量の推計方法とは、下水の水質の検定方法等に関する省令第11条に定められた規定で、「放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第六条第二項に規定する汚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第11条(汚濁負荷量の総量の推計方法)は、日本の下水の水質の検定方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第11条の条文原文は「放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第六条第二項に規定する汚…」で始まります。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令の公布日は昭和37年12月17日です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第11条の前の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第10条です。
- 下水の水質の検定方法等に関する省令第11条の次の条は下水の水質の検定方法等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004100001 - 本サイト収録
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004100001/11
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