家畜商法施行規則 第1条(申請書の添付書類)
- 家畜商法施行令(以下「令」という。)第一条第五号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一家畜の取引(家畜商法(以下「法」という。)第二条に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
- 二法第四条各号に該当しないことを誓約する書面
この条文の基本情報
申請書の添付書類とは何ですか?
定義申請書の添付書類とは、家畜商法施行規則第1条に定められた規定で、「家畜商法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行規則第1条(申請書の添付書類)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜商法施行規則第1条の条文原文は「家畜商法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
- 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行規則第1条の次の条は家畜商法施行規則第2条です。
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- 正式書式
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004 - 本サイト収録
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/1
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