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家畜商法施行規則 第2条(指定講習機関の指定の申請)

法第三条第二項第一号の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定講習機関の指定の申請とは何ですか?

定義指定講習機関の指定の申請とは、家畜商法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項第一号の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法施行規則第2条(指定講習機関の指定の申請)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜商法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項第一号の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければな…」で始まります。
  3. 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
  4. 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法施行規則第2条の前の条は家畜商法施行規則第1条です。
  6. 家畜商法施行規則第2条の次の条は家畜商法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004
  • 本サイト収録家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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