家畜商法施行規則 第3条(家畜の取引の業務)
法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。
この条文の基本情報
家畜の取引の業務とは何ですか?
定義家畜の取引の業務とは、家畜商法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行規則第3条(家畜の取引の業務)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜商法施行規則第3条の条文原文は「法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。」で始まります。
- 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
- 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行規則第3条の前の条は家畜商法施行規則第2条です。
- 家畜商法施行規則第3条の次の条は家畜商法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004 - 本サイト収録
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。