家畜商法施行規則 第3条の2(心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)
法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者とは、家畜商法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行規則第3条の2(心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜商法施行規則第3条の2の条文原文は「法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と…」で始まります。
- 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
- 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行規則第3条の2の前の条は家畜商法施行規則第3条です。
- 家畜商法施行規則第3条の2の次の条は家畜商法施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004 - 本サイト収録
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/3_2
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