家畜商法施行規則 第3条の3(精神障害の届出)
家畜商又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜商が精神の機能の障害を有する状態となり家畜の取引の業務の継続が著しく困難となつたときは、当該家畜商の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
精神障害の届出とは何ですか?
定義精神障害の届出とは、家畜商法施行規則第3条の3に定められた規定で、「家畜商又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜商が精神の機能の障害を有する状態となり家畜の取引の業務の継続が著しく困難となつたときは、当該家畜商の住所地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行規則第3条の3(精神障害の届出)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜商法施行規則第3条の3の条文原文は「家畜商又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜商が精神の機能の障害を有する状態となり家畜の取引の業務の継続が著しく困難となつたときは、当該家畜商の住所地…」で始まります。
- 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
- 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行規則第3条の3の前の条は家畜商法施行規則第3条の2です。
- 家畜商法施行規則第3条の3の次の条は家畜商法施行規則第4条です。
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- 正式書式
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004 - 本サイト収録
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/3_3
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