家畜商法施行規則 第4条(特別な資格を有する者)
- 令第一条の四第一項の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の規定による獣医師の免許を受けている者
- 二家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
この条文の基本情報
特別な資格を有する者とは何ですか?
定義特別な資格を有する者とは、家畜商法施行規則第4条に定められた規定で、「令第一条の四第一項の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行規則第4条(特別な資格を有する者)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜商法施行規則第4条の条文原文は「令第一条の四第一項の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
- 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行規則第4条の前の条は家畜商法施行規則第3条の3です。
- 家畜商法施行規則第4条の次の条は家畜商法施行規則第5条です。
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- 正式書式
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004 - 本サイト収録
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。