家畜商法施行規則 第5条(講習の特例措置)
- 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。
- 一前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号及び第三号に掲げる事項
- 二前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号に掲げる事項並びに同項第三号に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害
この条文の基本情報
講習の特例措置とは何ですか?
定義講習の特例措置とは、家畜商法施行規則第5条に定められた規定で、「前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行規則第5条(講習の特例措置)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜商法施行規則第5条の条文原文は「前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。」で始まります。
- 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
- 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行規則第5条の前の条は家畜商法施行規則第4条です。
- 家畜商法施行規則第5条の次の条は家畜商法施行規則第6条です。
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- 正式書式
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004 - 本サイト収録
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。