家畜商法施行規則 第6条(家畜商名簿の登録事項)
- 令第二条第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一供託されている営業保証金の額及び法第十条の二第二項(法第十条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は家畜商営業保証金規則(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)第二条の規定による通知書の送付のあつた年月日
- 二令第五条の家畜商免許証の書換交付をしたときは、その書換交付の年月日及び事由の概要
- 三令第六条の家畜商免許証の再交付をしたときは、その再交付の年月日及び事由の概要
この条文の基本情報
家畜商名簿の登録事項とは何ですか?
定義家畜商名簿の登録事項とは、家畜商法施行規則第6条に定められた規定で、「令第二条第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行規則第6条(家畜商名簿の登録事項)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜商法施行規則第6条の条文原文は「令第二条第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
- 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行規則第6条の前の条は家畜商法施行規則第5条です。
- 家畜商法施行規則第6条の次の条は家畜商法施行規則第7条です。
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- 正式書式
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004 - 本サイト収録
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/6
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