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家畜商法施行規則 第7条(登録の変更)

  1. 令第三条第一項の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、又は提示してするものとする。
  2. 一家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所及び氏名の変更1当該変更を証する書面2
  3. 二家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、令第一条第四号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地の変更1当該変更を証する書面2
  4. 三法人の名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名の変更1令第一条第四号の登記事項証明書2

この条文の基本情報

登録の変更とは何ですか?

定義登録の変更とは、家畜商法施行規則第7条に定められた規定で、「令第三条第一項の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、又は提示してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法施行規則第7条(登録の変更)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜商法施行規則第7条の条文原文は「令第三条第一項の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、又は提示してするものとする。」で始まります。
  3. 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
  4. 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法施行規則第7条の前の条は家畜商法施行規則第6条です。
  6. 家畜商法施行規則第7条の次の条は家畜商法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004
  • 本サイト収録家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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