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家畜商法施行規則 第8条(免許証の部数)

都道府県知事は、法第三条第一項の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第三号による家畜商免許証一通及び別記様式第四号による家畜商免許証のその家畜の取引の業務に従事する者の数に応じた部数を交付する。

この条文の基本情報

免許証の部数とは何ですか?

定義免許証の部数とは、家畜商法施行規則第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第三条第一項の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第三号による家畜商免許証一通及び別記様式第四号による家畜商免許証のその家畜の取引…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法施行規則第8条(免許証の部数)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜商法施行規則第8条の条文原文は「都道府県知事は、法第三条第一項の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第三号による家畜商免許証一通及び別記様式第四号による家畜商免許証のその家畜の取引…」で始まります。
  3. 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
  4. 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法施行規則第8条の前の条は家畜商法施行規則第7条です。
  6. 家畜商法施行規則第8条の次の条は家畜商法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004
  • 本サイト収録家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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