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家畜商法施行規則 第9条(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付の申請)

  1. 令第四条の三の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第五号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。
  2. 一新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者(以下「従業者」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名した書面
  3. 二新たに従業者になろうとする者に係る法第四条の二第二項の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
  4. 三新たに従業者になろうとする者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真

この条文の基本情報

従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付の申請とは何ですか?

定義従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付の申請とは、家畜商法施行規則第9条に定められた規定で、「令第四条の三の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第五号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法施行規則第9条(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付の申請)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜商法施行規則第9条の条文原文は「令第四条の三の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第五号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
  4. 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法施行規則第9条の前の条は家畜商法施行規則第8条です。
  6. 家畜商法施行規則第9条の次の条は家畜商法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004
  • 本サイト収録家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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