家畜商法施行規則 第10条(営業保証金に充てることができる有価証券)
- 法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるその他の有価証券は、次のとおりとする。ただし、割引の方法により発行される有価証券を除く。
- 一特別の法律により法人が発行する債券
- 二貸付信託受益証券(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券であつて、当該受益証券に係る貸付信託について元本を全額補てんする契約が締結されている信託約款に係るものに限る。)
- 三前二号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
この条文の基本情報
営業保証金に充てることができる有価証券とは何ですか?
定義営業保証金に充てることができる有価証券とは、家畜商法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行規則第10条(営業保証金に充てることができる有価証券)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜商法施行規則第10条の条文原文は「法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
- 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行規則第10条の前の条は家畜商法施行規則第9条です。
- 家畜商法施行規則第10条の次の条は家畜商法施行規則第11条です。
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- 正式書式
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004 - 本サイト収録
家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。