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家畜商法施行規則 第11条(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により国債証券、地方債証券又は前条の有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、その額面金額(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債にあつては、その金額)とする。

この条文の基本情報

営業保証金に充てることができる有価証券の価額とは何ですか?

定義営業保証金に充てることができる有価証券の価額とは、家畜商法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商法施行規則第11条(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)は、日本の家畜商法施行規則に含まれる条文です。
  2. 家畜商法施行規則第11条の条文原文は「法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 家畜商法施行規則の公布日は昭和37年1月23日です。
  4. 家畜商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商法施行規則第11条の前の条は家畜商法施行規則第10条です。
  6. 家畜商法施行規則第11条の次の条は家畜商法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000004
  • 本サイト収録家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000004/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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