地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第12条(決算報告書)
- 法第二十三条の四十一第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
- 2.前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
この条文の基本情報
決算報告書とは何ですか?
定義決算報告書とは、地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第12条に定められた規定で、「法第二十三条の四十一第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第12条(決算報告書)は、日本の地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第12条の条文原文は「法第二十三条の四十一第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。」で始まります。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和37年7月16日です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第12条の前の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第11条です。
- 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第12条の次の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第13条です。
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- 正式書式
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000039 - 本サイト収録
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000039/12
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