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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第11条(事業報告書)

  1. 法第二十三条の四十一第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、協会の沿革、根拠法、主務大臣、運営委員会及び評議員会の概要その他の協会の概要
  3. 二当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金の調達状況を含む。)
  4. 三子会社(協会が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。協会及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、協会の子会社とみなす。)及び関連会社(協会(協会が子会社を有する場合には、当該子会社も含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、協会が、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)並びに関連一般社団法人等(協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する次の事項
  5. 四協会が対処すべき課題

この条文の基本情報

事業報告書とは何ですか?

定義事業報告書とは、地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第11条に定められた規定で、「法第二十三条の四十一第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第11条(事業報告書)は、日本の地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第11条の条文原文は「法第二十三条の四十一第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和37年7月16日です。
  4. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第11条の前の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第10条です。
  6. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第11条の次の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000039
  • 本サイト収録地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000039/11

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