受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第10条(予算及び事業計画の認可申請書の添付書類)

  1. 協会は、法第二十三条の四十の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付しなくてもよい。
  2. 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  4. 三その他当該予算又は事業計画の参考となる書類

この条文の基本情報

予算及び事業計画の認可申請書の添付書類とは何ですか?

定義予算及び事業計画の認可申請書の添付書類とは、地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第10条に定められた規定で、「協会は、法第二十三条の四十の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第10条(予算及び事業計画の認可申請書の添付書類)は、日本の地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第10条の条文原文は「協会は、法第二十三条の四十の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の…」で始まります。
  3. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和37年7月16日です。
  4. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第10条の前の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第9条です。
  6. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第10条の次の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000039
  • 本サイト収録地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000039/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›