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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第9条(繰越計算書)

  1. 協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
  3. 一繰越しに係る経費の支出予算現額
  4. 二前号の支出予算現額のうち支出決定済額
  5. 三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
  6. 四第一号の支出予算現額のうち不用額

この条文の基本情報

繰越計算書とは何ですか?

定義繰越計算書とは、地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第9条に定められた規定で、「協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第9条(繰越計算書)は、日本の地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第9条の条文原文は「協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和37年7月16日です。
  4. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第9条の前の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第8条です。
  6. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第9条の次の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000039
  • 本サイト収録地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000039/9

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