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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第16条(借入金)

  1. 協会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定により農林水産大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  3. 一借入れを必要とする理由
  4. 二借入金の額
  5. 三借入先
  6. 四借入金の利率
  7. 五借入金の償還の方法及び期限
  8. 六利息の支払いの方法及び期限
  9. 七その他必要な事項

この条文の基本情報

借入金とは何ですか?

定義借入金とは、地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第16条に定められた規定で、「協会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第16条(借入金)は、日本の地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第16条の条文原文は「協会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和37年7月16日です。
  4. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第16条の前の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第15条です。
  6. 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第16条の次の条は地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010000039
  • 本サイト収録地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010000039/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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